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用語解説

宅地建物取引業者免許

宅建業の免許には国土交通大臣免許(以下「大臣免許」という)と都道府県知事免許(以下「知事免許」という)の2種類があります。

宅建業を営む場合、
  1. 主たる事務所が所在する都道府県知事に宅地建物取引業者免許申請をする。
  2. 営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所へ供託する。もしくは、保証協会へ弁済業務保証金分担金を納付し社員になる。
  3. 免許申請をした免許権者から免許証の交付を受ける。
営業保証金

宅建業者が事業を開始するにあたり、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託しなければならない。
(営業保証金)主たる事務所、1,000万円、従たる事務所、各500万円。
※保証協会に弁済業務保証金分担金を納付する。社員になる場合は不要。

弁済業務保証金分担金

保証協会の社員になろうとする者は、弁済業務保証金にあてるため、一定額の分担金を保証協会に納付しなければならない。この分担金を弁済業務保証金分担金という。
(分担金)主たる事務所、60万円、従たる事務所 各30万円。